バンコク日本人サポート事務所

法律サポート

刑事事件と裁判

警察への届け出で進めるには

警察への届け出で進めるには
告訴人または委任状を受けた告訴代理人が管轄警察署に行って告訴をしながら証拠を提出すると、警察が内容を把握し、刑事事件が進行できるかどうかを判断します。
警察は、被告訴人の住所地に召喚状を送りますが、2回目の召喚にも応じない場合、逮捕状を発付します。
調査後、起訴意見または不起訴意見で検察に送ります。
警察の調査後、事件を管轄検察庁に引き継ぎながら担当検事を割り当てて、 担当検事は、事件を引き受けた後、告訴人と被告訴人を呼んで調べた後、起訴の可否を決定します。
タイは検事の有罪判断を前提に被疑者を起訴して裁判に送る日本とは異なり、事件の要件さえ満たしていれば、ほとんど起訴して裁判所の裁判を通じて罪の有無を判断する傾向があります。検事が起訴した後、被告訴人は留置場に行くことになり、同時に出国禁止がかかって移民局に書類が渡されます。
裁判は1審、控訴審、最高裁判所の判決の3審制で行われます。保証金納入部の釈放、つまり、保釈を申請すれば、裁判所でそのほとんどを受け入れ、在宅起訴の状態で被告に対する裁判を行います。
各審級での判決を経て、最高裁判所の確定判決により有罪·無罪が確定しますが、検事が控訴または最高裁判所への上告を放棄し、確定する場合もあります。

弁護士を通じて進める場合

弁護士を通じて進める場合
依頼者が弁護士と相談し、刑事告訴状を作成した後、直ちに裁判所を通じて刑事訴訟を進めることができます。
通常、告訴状の提出から2〜3か月以内に裁判所で起訴裁判が行われます。
この方法の利点は、警察による通報に比べて裁判の進行が比較的早いという点です。
起訴裁判の結果に基づいて被告人が起訴されると、被告人は保釈を申請し、在宅起訴の状態で裁判(1審、控訴審、最高裁判所の3審制)に参加することができます。
ただし、各審級(1審、控訴審)で有罪判決が下された場合には、別途保釈を申請し、保釈金を支払う必要があります。
3審の進行は警察による刑事告訴と同様ですが、告訴人は最高裁判所の判決が出る前に告訴を取り下げることができます。
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