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離婚訴訟・親権争い

タイでの離婚訴訟について

タイでの離婚訴訟について
タイでの刑事事件に関する裁判所での刑事訴訟は、離婚についても同様です。
離婚したい当事者が協議を試みても合意に至らない場合、タイの民商法典で定められた離婚事由に該当する場合には裁判所での離婚訴訟が可能です。
離婚訴訟には一定の条件があり、協議がまとまらないだけでは裁判所での離婚訴訟は提起できません。
具体的な離婚事由を確認する必要があります。タイの法律では「法廷離婚事由」と呼ばれる離婚の原因が定められており、これに該当する場合に離婚訴訟が認められます。

離婚訴訟では以下のような離婚事由が考慮されます。
・不貞行為
・夫婦の恥辱や憎悪
・虐待や侮辱
・長期間の遺棄
・精神的または身体的な問題
・不治の病気
・性的不能 など
また、親権争いがある場合、タイでは単独親権が一般的ですが、協議離婚の場合は離婚時に親権者についての合意を交わすことが可能です。
タイでの問題を弁護士と日本人がサポートします! タイで法律問題にお困りの方は、ダヌパット法律事務所へご相談ください。

当事務所は、日本人サポートチームを完備しており、日本語で安心してご相談いただけます。

また、日本とタイの違いを熟知した在タイ20年以上の日本人がサポートをさせていただきます。

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