タイでの会社設立について
当法律事務所では、タイでの起業や支店の設立に関する会社設立手続きを代行いたします。
現在、タイにおいて外国人が就労する際には、
VAT登録済みの株式会社でなければ就労することができません。
例えば、飲食業などの起業を考える場合、外国人(タイ人以外、日本人を含む)が
一人就労するには、タイ人4人の雇用と200万バーツの資本金を持つ会社が必要です。
また、外国人(タイ人以外、日本人を含む)2名まで就労できる会社は、
資本金を400万バーツで設立することが比較的簡単です。
当法律事務所では、会社設立の手続きを迅速に行い、資本金は設立段階では必要ありません。
また、従業員の確保などのコンサルティング業務も提供しております。
タイで一旗を上げたい方やタイ支店を設立したい方は、
ぜひダヌパット法律事務所にご相談ください。
私たちはお客様のニーズに合わせて最適な解決策をご提供いたします。
現在、タイにおいて外国人が就労する際には、
VAT登録済みの株式会社でなければ就労することができません。
例えば、飲食業などの起業を考える場合、外国人(タイ人以外、日本人を含む)が
一人就労するには、タイ人4人の雇用と200万バーツの資本金を持つ会社が必要です。
また、外国人(タイ人以外、日本人を含む)2名まで就労できる会社は、
資本金を400万バーツで設立することが比較的簡単です。
当法律事務所では、会社設立の手続きを迅速に行い、資本金は設立段階では必要ありません。
また、従業員の確保などのコンサルティング業務も提供しております。
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